相続登記の義務化について
2024年(令和6年)4月から相続登記が義務化されます。
遺言により不動産を相続した場合や、
相続人が自分のみで不動産を取得した場合
相続により不動産を取得したことを知った日から3年以内に相続登記の申請をしなければなりません。
遺産分割協議により不動産を取得した場合
遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記の申請をしなければなりません。
違反した場合、
10万円以下の過料が科されることがあります