相続人の人数が多いと相続トラブルが発生するとも限らず、近年では相続人が2名の場合でも相続トラブルが発生して、何年も話し合いがまとまらず、兄弟間の仲が悪くなっているケースが多々あります。
相続人の人数が多いと相続トラブルが発生するとも限らず、近年では相続人が2名の場合でも相続トラブルが発生して、何年も話し合いがまとまらず、兄弟間の仲が悪くなっているケースが多々あります。
相続人中に認知症等で判断能力がない人がいる場合、そのままでは遺産分割が困難になり、財産が凍結してしまいます。
相続人同士の話がまとまっていない間に、相続人のうち1人が亡くなると、次の相続人が現れることになり、相続トラブルが発生したり、連絡が取れない人が出てきてしまったり、権利関係や手続きが複雑になります。
相続をきっかけに親族間の縁が切れてしまったり、疎遠になってしまったりすることはよくある話です。
遺言書を残すことはあなたの役目です。
例えば、長男家族と二世帯住宅で住んでいるので、家は長男に相続させたい
例えば、10年前に長女に家の購入資金を援助したので、不公平にならないように次女には同じだけの金銭を相続させたい
相続人中に認知症で判断能力がない方がいると、成年後見制度の手続きを経ないと遺産分割協議はできません。相続財産は動かすことができず、凍結してしまいます。
子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなると、遺言書がない場合の財産は、残された夫婦の一方+亡くなった夫婦の親や兄弟との遺産分割協議が必要になります
報酬 | 7万円 ※別途、公証役場への手数料が発生します(下記参照) |
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※参考 公証役場の手数料
公証役場の手数料は、全国一律で定められています。
財産を取得する相続人や受遺者ごとに、下記の手数料(一部抜粋)を算出して合計します
※財産の総額が1億円未満の場合は、上記合計額に1万1,000円加算
※遺言書の枚数や謄本数により一般的に2~3千円加算
※祭祀主宰者の指定をするときは1万1000円加算
※公証役場以外の場所(施設、自宅等)で手続きを希望する場合は、公証役場の手数料1.5倍+公証人日当1~2万円+交通費が発生します
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その際下記の書類をお手元にご用意いただくとスムーズです
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※80歳以上の場合は、事前にかかりつけ医の診断書の発行をお願いします
(フォーム等については別途ご案内いたします)
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※一般的には、遺言書に載せたい方の戸籍等が必要です
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作成後に案文をご確認頂き、変更点があれば編集します
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公証役場またはご希望の場所で、公証人との面談があります
※その場で公証人への手数料をお支払いいただきます
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70代 女性 中野区
家族間でのトラブルを避けたくて遺言書作成を決心しました。遺言書がしっかりとした形で残せて、これで心配事が一つ減りました。
80代 女性 杉並区
遺言書を自分で作るのは難しいと思っていましたが、司法書士さんが丁寧にサポートしてくれて、予想以上にスムーズに進みました。大切なことをきちんと残せて良かったです。
70代 男性 三鷹市
遺言書を作るのは初めてで不安だったけど、事務所の方が丁寧に説明してくれて、何から準備すればいいかもわかりやすかったです。安心してお任せできました。
手軽に作成できますが、死後にトラブルが発生するケースがあります
トラブルも…
相続人のひとりが認知症気味の親を法務局へ連れて行って手続きした場合、意思/判断能力の点で死後に相続トラブルが発生することがあります。
遺言書では、財産を誰にどのように相続させたいか自由に決めておくことができますが、遺留分(遺族の生活保障のため、最低限保証される財産の取得分)によって、実際には財産を相続させる際に制限がかかることがあります。
弊社では遺言書作成サポートに加え、ご希望があれば遺留分請求に関する対策をいくつかご提案いたします
家族信託契約とは、自身が元気なうちに、信頼している人に財産預けて、自分自身のために使用、管理してもらう契約です。
例えば、認知症等で判断能力がなくなった後に自宅を売却するには、後見申立の必要になるため期間を要しますが、元気なうちに家族信託契約をしておけば、後見制度不要で、スムーズに自宅を売却でき、売却で得た金銭を自分の介護費用等に充てる事ができます。
信頼できる弁護士と共同で、お客様に最適な契約書を作成いたします。
弊社では遺言執行手続きを行わないため、専門の弁護士事務所をご紹介します。
専門の税理士をご紹介します。
遺言書を書くだけでは、希望の通りの財産承継は難しいかもしれません。
子どもが未成年の間は、法定代理人として親が子に代わって法的な手続きを行えますが、子どもが成人した後は、成年後見制度を利用しなくてはならないことも…
代わる方法として任意後見契約があります。
※子どもが未成年のうちに手続きする必要があります
また家族信託を利用しておけば、親御さんが亡くなって相続が発生した場合に、継続的に一定のお金を子どもに渡せるように設定しておくこともでき、相続手続きについてもスムーズに行えます。
なお、お客様によっては任意後見契約や家族信託契約と合わせて、生命保険による対策でご希望を叶えられることもあります。
保険担当者から話を聞くこともできますのでお気軽にご相談ください。
(話を聞いてみるだけでもOKです、しつこい勧誘はございませんのでご安心ください)
お客様に最適なプランをご提案します。