生前対策の公正証書による
遺言書作成サポート

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遺言書では、
自分が亡くなった後に自分の財産を
誰にどのように分けたいか
決めておくことができます。

遺言書がないまま亡くなると、どうなるの?

相続人同士の話し合いで、財産の分配方法を決めます

話し合いがスムーズに進まず、
相続トラブルが発生することはよくあります

相続人の人数が多いと相続トラブルが発生するとも限らず、近年では相続人が2名の場合でも相続トラブルが発生して、何年も話し合いがまとまらず、兄弟間の仲が悪くなっているケースが多々あります。

遺産分割が困難になり、財産が凍結してしまいます

相続人中に認知症等で判断能力がない人がいる場合、そのままでは遺産分割が困難になり、財産が凍結してしまいます。

権利関係や手続きが複雑になります

相続人同士の話がまとまっていない間に、相続人のうち1人が亡くなると、次の相続人が現れることになり、相続トラブルが発生したり、連絡が取れない人が出てきてしまったり、権利関係や手続きが複雑になります。

「いやいや、
うちは仲がいいから大丈夫」

…それは本当に
大丈夫ですか?

相続をきっかけに親族間の縁が切れてしまったり、疎遠になってしまったりすることはよくある話です。
遺言書を残すことはあなたの役目です。

よくある遺言書を作成するケース

特定の財産を相続したい人がいる

例えば、長男家族と二世帯住宅で住んでいるので、家は長男に相続させたい

相続人同士の争いを防ぎたい、円満に相続させたい、不公平にならないようにしたい

例えば、10年前に長女に家の購入資金を援助したので、不公平にならないように次女には同じだけの金銭を相続させたい

相続人の中に認知症等で判断能力がない人がいる、行方不明や音信不通の人がいる

相続人中に認知症で判断能力がない方がいると、成年後見制度の手続きを経ないと遺産分割協議はできません。相続財産は動かすことができず、凍結してしまいます。

子供がいない夫婦

子供がいない夫婦のどちらか一方が亡くなると、遺言書がない場合の財産は、残された夫婦の一方+亡くなった夫婦の親や兄弟との遺産分割協議が必要になります

離婚歴があり、前配偶者との間に子どもがいる

法律上の婚姻はしていないが、長年連れ添ったパートナーがいて、財産を残したい

【遺言書】で問題解決!

問合せフォーム/メール/電話で
お気軽にご相談ください。

ご面談の上、お客様に適切な対策プランをご提案いたします。

費用

報酬 7万円
※別途、公証役場への手数料が発生します(下記参照)

※参考 公証役場の手数料

公証役場の手数料は、全国一律で定められています。
財産を取得する相続人や受遺者ごとに、下記の手数料(一部抜粋)を算出して合計します

1000万円を超え3000万円以下
2万3000円
3000万円を超え5000万円以下
2万9000円
5000万円を超え1億円以下
4万3000円
1億円を超え3億円以下
4万3000円に5000万円毎に1万3000円を加算

※財産の総額が1億円未満の場合は、上記合計額に1万1,000円加算
※遺言書の枚数や謄本数により一般的に2~3千円加算
※祭祀主宰者の指定をするときは1万1000円加算
※公証役場以外の場所(施設、自宅等)で手続きを希望する場合は、公証役場の手数料1.5倍+公証人日当1~2万円+交通費が発生します

ご依頼の流れ

1

問い合わせフォーム/メール/電話にて、公正証書遺言ご希望の旨のご連絡をお願いします

2

オンライン・電話・対面のいずれか希望の方法で、希望等をヒアリングします

その際下記の書類をお手元にご用意いただくとスムーズです

  • 固定資産納税通知書、課税明細書
  • 預貯金通帳

3

手続きに進む場合は、委任契約書に署名等を行います

※80歳以上の場合は、事前にかかりつけ医の診断書の発行をお願いします
(フォーム等については別途ご案内いたします)

4

お客様ご自身でご取得頂く必要書類があればご案内いたしますので、ご準備をお願いします

※一般的には、遺言書に載せたい方の戸籍等が必要です

5

弊社にて遺言書の案文を作成します

作成後に案文をご確認頂き、変更点があれば編集します

6

公証人との対面での面談

公証役場またはご希望の場所で、公証人との面談があります
※その場で公証人への手数料をお支払いいただきます

7

完了書類のご返却

お客様の声

家族間のトラブル回避に。心配事が減りました。

70代 女性 中野区

家族間でのトラブルを避けたくて遺言書作成を決心しました。遺言書がしっかりとした形で残せて、これで心配事が一つ減りました。

丁寧なサポートのおかげでスムーズにできました

80代 女性 杉並区

遺言書を自分で作るのは難しいと思っていましたが、司法書士さんが丁寧にサポートしてくれて、予想以上にスムーズに進みました。大切なことをきちんと残せて良かったです。

はじめての遺言書作成でも丁寧な説明で安心でした

70代 男性 三鷹市

遺言書を作るのは初めてで不安だったけど、事務所の方が丁寧に説明してくれて、何から準備すればいいかもわかりやすかったです。安心してお任せできました。

自筆証書(公証役場での手続きがいらず、自分で作成する遺言書)との違い

手軽に作成できますが、死後にトラブルが発生するケースがあります

  • 書き方が間違えていて、無効になってしまう
  • 誰にも発見されない、誰かが隠してしまった、偽造される
  • 相続人の1人に偏った遺言内容や、遺言内容に納得できない相続人がいると、遺言書作成時の判断能力や状況を疑われ、かえって相続トラブルが発生することがあります

検認手続きが不要な法務局での自筆証書遺言の保管制度も始まりましたが...

トラブルも…

相続人のひとりが認知症気味の親を法務局へ連れて行って手続きした場合、意思/判断能力の点で死後に相続トラブルが発生することがあります。

遺留分にご注意ください

遺言書では、財産を誰にどのように相続させたいか自由に決めておくことができますが、遺留分(遺族の生活保障のため、最低限保証される財産の取得分)によって、実際には財産を相続させる際に制限がかかることがあります。

弊社では遺言書作成サポートに加え、ご希望があれば遺留分請求に関する対策をいくつかご提案いたします

こんな場合は……

家族信託契約書を作成したい

家族信託契約とは、自身が元気なうちに、信頼している人に財産預けて、自分自身のために使用、管理してもらう契約です。

例えば、認知症等で判断能力がなくなった後に自宅を売却するには、後見申立の必要になるため期間を要しますが、元気なうちに家族信託契約をしておけば、後見制度不要で、スムーズに自宅を売却でき、売却で得た金銭を自分の介護費用等に充てる事ができます。

信頼できる弁護士と共同で、お客様に最適な契約書を作成いたします。

遺言執行者になってほしい

弊社では遺言執行手続きを行わないため、専門の弁護士事務所をご紹介します。

相続税の具体的なシュミレーションをお願いしたい

専門の税理士をご紹介します。

障害がある子どもと、
親の死後の問題

障害をもったお子様がいる親御さんを 
法律面でサポート

遺言書を書くだけでは、希望の通りの財産承継は難しいかもしれません。

こんな不安
ありませんか?

  • 親が死亡した後の子どもの生活が心配
  • 後見、遺言、信託といった制度を聞くけれど、一体どれがいいの?
  • 子どもが何歳になったら利用できるの?タイミングは?
  • 子どもが生活できるだけのお金を残したいけれど、一括で子どもに渡すのは不安

子どもが未成年の間は、法定代理人として親が子に代わって法的な手続きを行えますが、子どもが成人した後は、成年後見制度を利用しなくてはならないことも…
代わる方法として任意後見契約があります。
※子どもが未成年のうちに手続きする必要があります

また家族信託を利用しておけば、親御さんが亡くなって相続が発生した場合に、継続的に一定のお金を子どもに渡せるように設定しておくこともでき、相続手続きについてもスムーズに行えます。

なお、お客様によっては任意後見契約や家族信託契約と合わせて、生命保険による対策でご希望を叶えられることもあります。
保険担当者から話を聞くこともできますのでお気軽にご相談ください。
(話を聞いてみるだけでもOKです、しつこい勧誘はございませんのでご安心ください)

お客様に最適なプランをご提案します。

お気軽にご相談ください

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