ホーム >よくある質問
必ずご予約をお願いいたします
スタッフが外出している可能性がありますので、必ずご予約をお願いいたします。
下記よりご相談の旨をお問合せください
もちろん可能です。
ご相談いただき、今後必要となる手続きや流れをご説明いたします。
ご予約の際にご案内いたします
ご相談内容により異なりますので、ご予約の際にご案内いたします。
可能です
はい、事前にご予約頂ければ可能です。
オンライン、電話、対面(中野駅近くの会議室か、ご自宅近くのカフェ等)でのご面談ができます。
また、メールでの相談も可能です
※ご依頼後はご本人様確認のため、対面での面談をお願いすることがございます。
可能です
電話による相談をご希望の場合は、お問合せフォームかメールにて電話相談をご希望の旨、ご相談内容についてご記入ください。
ご相談内容が漏れることはありません。
司法書士には守秘義務が法律で課されているので、安心してご相談ください。
公証人が作成するのが公正証書遺言、自分で作成するのが自筆証書遺言
遺言書には、公証役場の公証人が作成する公正証書遺言と、ご自身で作成する自筆証書 遺言があります。
自筆証書遺言は誰の関与もいらず簡単に作成できますが、形式が決まっているため書き 方が間違えていて無効になったり、亡くなった後に相続人に見つけてもらえなかったり、 偽造されたりするトラブルが増えています。
また、一人の相続人に偏った遺言内容の場合や、遺言内容に納得しない相続人がいる場合は、遺言書作成時の判断能力や状況を疑われて、かえって相続人間のトラブルの元になります。
一方の公証人が作成する公正証書遺言は、公証人が関与するため正確で、証拠力があり、安全性が高いため、相続トラブルが発生しにくいと言われております。
また、自筆証書遺言書の場合は形式が決まっており、自分で文字を書く必要があるため、ご高齢の方には難易度が高いですが、公正証書遺言書の場合は、ご自身のご希望を、公証人が遺言書 に反映させてくれます。
ただし、公正証書遺言の場合は公証人への手数料が発生するため、ご自身の状況に合わせて、公正証書遺言なのか、自筆証書遺言なのかを検討する必要があります。
遺産分割協議で遺産を分けます
遺言書がない場合は、遺産分割協議で遺産を分割します。
最近では、相続人の人数に関わらず相続トラブルが発生することが多くあります。
※詳細はこちらのページをご覧ください
「遺言書がないまま亡くなるとどうなる?」
遺族に最低限保障されている遺産の取得割合のことです
遺言書では、自由に財産を誰にどのように相続させたいか決めておくことができますが、 遺留分(遺族の生活保障のため、最低限保証される財産の取得分)によって、実際には財産を相続させる際に制限がかかることがあります。
相続発生後、自筆証書遺言で必要となる裁判所での手続きです
自筆証書遺言の場合は、裁判所の検認手続きにより、相続人立会いのもと遺言書を開封して、遺言書があることを確認する手続きです(遺言書があることを確認するだけで、内容が有効かどうかの確認はできません)。
検認手続きを得ないで相続手続きをしたり、遺言書の封筒を開封すると罰則規定があります。通常手続きには、2,3ヶ月程度要し、書類準備など相続人への負担があります。
なお、法務局で自筆証書遺言を保管する制度が始まりました。
この制度を利用すると、亡くなった後の検認手続きが不要で、相続手続きすることができます。
ただし、法務局での保管の際、形式が正しいか簡単なチェックはしてくれますが、内容についてのチェックはしてくれません。
また、証拠力においては公正証書遺言よりも劣るため、ご自身の状況に合わせて公正証書遺言か自筆証書遺言なのか検討する必要があります。
全国一律で決まっています
詳しくはこちらをご確認ください。
公証人手数料について
公証役場で保管されます
公正証書遺言の原本は公証役場に保管され、謄本(控え)が遺言者本人に交付されます。
もし、謄本を紛失してしまっても、原本は公証役場に保管してあるので再発行できます。なお、ご家族へは公正証書遺言を作ったこと、可能なら公証役場の場所を伝えておくほ うがよいです(遺言書の内容は知らせなくてOKです)。
信頼できる人や、遺言執行をお願いしている人がいれば、謄本やコピーを渡しておくと、亡くなった後の手続きがさらにスムーズになります。
効果は、亡くなった後から
遺言書が効果を発生するのは、本人が亡くなった後です。
本人の生前、遺言書に記載された内容について相続人は何も権利がありません。
信頼できる家族等に財産を任せて管理してもらう契約です
家族信託(民事信託)とは、信頼できる家族等に財産を任せて管理してもらう契約になります。
様々な目的のために家族信託がとても効力を発揮します
親が認知症や疾病で判断能力がなくなっても、その家族が財産をスムーズに管理等できます。
例えば、なにも対策しないで親が認知症等で判断能力がなくなってしまうと、親はもちろん、その家族でも、預金を引き出したり、不動産を売却したりすることはできません。
しかし、家族信託しておけば、家族が預金を引き出したり不動産を売ったりすることができます(もちろん、預金で引き出した金銭や、不動産を売って生じた金銭は、親のために使われます)。
これは、将来的に親が高齢になったら、不動産を売って介護費用や同居費用等に充てることを考えている場合はとても有効です。
そのほかにも、様々な目的のために家族信託がとても効力を発揮することがあります。
2024年4月より相続登記申請が義務化されます。
その他の放置した場合のリスクはこちらからご確認ください。
「相続登記をしないで放置した場合のリスク」へ
報酬 | 5万円〜+実費 |
---|
※中野区、杉並区、新宿区にお住まいの方は報酬サービスがございます
※詳細をご確認後、正式なお見積りをいたしますので、まずはお気軽にご相談ください
もちろん可能です
ご高齢で亡くなる場合は、戸籍が複数の場所に移動していたり、戸籍の内容が複雑で読みにくかったり等することがよくあります。
ご自身のできる範囲で戸籍を集めて頂き、不足があれば弊社で代理取得することも可能です。
もちろん、ご希望があればすべての戸籍を弊社にて代理取得することも可能です。
全国対応可能です
もちろんです。現在、登記手続きはオンラインで行いますので全国対応可能です。
お気軽にご相談ください
ご家族がお亡くなりになった後、やらなくてはならない手続きは多岐にわたります。
まずは、ご自身が何をすべきなのか把握して、期限があるものについては逆算して、円滑に手続きを進めることが必要です。
幣所では、いつまでにどのような手続きをしなくてはならないのかアドバイスさせていただきますので、お気軽にご相談ください
このままでは遺産分割協議はできません
もし、判断能力のない人を含めて遺産分割した場合は、無効になります。また、遺産分割協議書を偽造する行為は犯罪です。
遺産分割協議の前提として、成年後見の申立てを行い、選ばれた代理人との間で遺産分割協議を行う必要があります。
なお、不動産に関しては法律で決められた割合(法定相続分)で相続登記を行うことができます。
ただし、預金・株式を相続したい場合は、法定相続割分で手続きしたくても、金融機関から相続人全員の同意書や、遺産分割協議書を求められることがほとんどのため、事実上は成年後見制度を利用せざるを得ない状況です。
ご自身でお手続きすることも可能ですが、弊社が手続きを代理することで事業の準備に専念できます
ご自身でお手続きすることも可能です。ただ、会社の種類や組織に応じて書類(定款、決定書、払込証明書、登記申請書等)を作成したり、必要に応じて公証役場や法務局と連絡をとったり、とても大変です。弊社は手続きを代理できますので、事業の準備に専念できます。
会社の種類・会社の定款内容など
まずは、株式会社、合同会社、一般社団法人等、会社の種類を決めます。
その後、会社の定款内容を決める必要があります。具体的には、商号、目的、本店場所、役員、取締役会の要否、株式発行数、株式発行可能数、資本金額、決算期、公告の方法等です。
弊社では、お客様に応じてどのような定款内容が適切かアドバイスさせていただきます。
手続きをサポートなどお気軽ご相談ください
会社を設立した後も、役員に新任・退任等が生じたり、会社の組織が変わったりすると登記等の手続きが必要な場合があります。その場合も弊社にて手続きをサポートいたします(別途費用)。また、法的に疑問に感じたこともお気軽ご相談ください。