令和6年4月から始まる相続登記の義務化について

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令和6年4月から始まる相続登記の義務化について

2023.9.7コラム

令和6年4月から、相続登記が義務化されることになりました。
この新しい制度について、内容
を簡単に紹介しましょう。

まだ相続登記を行っていない不動産がある場合、早めの手続きをおすすめします。


〇新しい相続登記の義務化
新たな相続登記の義務化に関する詳細を見ていきましょう。

1.
遺言による相続や単独相続の場合
遺言により不動産を相続した場合や、相続人が自身のみで不動産を取得した場合、相続を知った日から3年以内に相続登記の申請が義務化されます。

2. 遺産分割協議による相続の場合
遺産分割協議が成立した日から3年以内に、相続登記の申請が義務化されます。


〇よくある質問
相続登記の義務化についての疑問や不明点にお答えしましょう。

*違反した場合のペナルティは?
違反した場合、10万円以下の過料が科されることがあります。
これは行政罰として課されますので、注意が必要です。


*遺産分割協議がまとまらない場合、どうすればいいですか?
遺産分割協議で合意に達しない場合、相続を知った日から3年以内に「相続人申告登記」を申請することでペナルティを免れることができます。
ただし、この登記は次の所有者を確定させるものではないので、遺産分割協議が完了した日から3年以内に相続登記の申請を行いましょう。

*すでに相続が発生している不動産も、義務化の対象ですか?
令和6年4月以前に相続が発生していた不動産にも、新しい義務が適用されます。
基本的には令和9年4月1日までに登記を行うことで、義務を達成することができます。しかし、亡くなったのが義務化スタート前でも、自分が相続人と知った日が令和6年4月以降であれば、知った日から3年以内の相続登記の申請義務になります。

 

*費用はどのくらいかかりますか?
相続登記には、司法書士への報酬に加えて実費(登録免許税など)がかかります。幣所の報酬はこちらからご確認ください。
詳細な見積書をご案内することもできますので、お気軽にお問い合わせください。
※相続人が中野区、杉並区、新宿区にお住いの場合は報酬サービスがあります


〇相続登記の義務化について、詳細な情報は法務局のウェブサイトからも入手できます。https://houmukyoku.moj.go.jp/tokyo/page000275.html


相続登記のご相談はお気軽に、早めのお手続きが重要です。

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