遺産分割協議による相続登記で必要な書類

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遺産分割協議による相続登記で必要な書類

2023.5.31コラム

遺産分割協議により相続登記をする際、登記手続きで必要な書類は下記になります。

 

(1)亡くなった方の出生~死亡まで記載された戸籍謄本

 

(2)亡くなった方の住所が記載された除住民票または戸籍の附票

(住民票の場合は、本籍記載のもの)

 

(3)遺産分割協議書

 

(4)相続人全員の印鑑証明書(期限の定めはありません)

 

(5)相続人全員の現在の戸籍謄本

 

(6)遺産分割により不動産を相続される方の住所が記載された住民票または戸籍の附票

(住民票の場合は、本籍記載のもの)

 

(7)不動産の固定資産評価証明書


※戸籍や戸籍の附票は、本籍地のある役所で取得できる書類です

※住民票や印鑑証明書は、住所地のある役所で取得できる書類です

※固定資産評価証明書は不動産のある役所、都税事務所で取得できる書類です(23区の場合は管轄の例外あり) 



亡くなったのがかなり前の場合や、ご高齢で亡くなった場合は、

戸籍や死亡時の住民票が役所で取得できないことがあり、

その場合は不動産の権利証が必要になります(紛失の場合は代わる措置があります)

 


なお、幣所では戸籍等の取得代行、遺産分割協議書の作成も承っております(不動産がある場合に限ります)。


また、中野区、杉並区、新宿区の相続相談の場合は、報酬サービスもございます。


どうぞお気軽にご相談ください。

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